【ケガや病気のための収入保障】傷病手当金
👉ココがポイント!
・業務外の病気やケガの療養のために仕事を休み、給与が支給されないときに生活保障給付として請求することができる給付金です。
・支給期間は通算して1年6カ月です。
・支給期間中に退職したとき、要件を満たすことで継続して支給を受けることができます。
傷病手当金とは
被保険者本人が業務外の病気やケガ(私傷病)の療養のために仕事を休み、給与が支給されないときに請求することができる給付金です。
支給要件
次の4つの要件すべてに該当するときに請求することができます。
① 業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事を休んだとき
・医師の指示により治療を受けている期間であれば、自宅療養の期間も対象となります。
・医療機関等を受診せずに自身の判断で休んでいるときや、業務上・通勤途上の病気やケガにより休んでいるときは対象外となります。
○ 入院しているとき
○ 通院・投薬により自宅療養をしているとき
✕ 医療機関等を受診せずに自身の判断で仕事を休んでいるとき
✕ 業務上・通勤途上の病気やケガであるとき
② 仕事に就くことができないとき
仕事に就くことができない状態であるかについては、被保険者の仕事の内容・病気やケガの症状、療養を担当した医師の意見等をもとに総合的に判断されます。
③ 連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
同一の傷病の療養で3日以上連続して仕事を休んだときが対象となります。なお最初の連続した3日間は「待期期間」といって傷病手当金は支給されず、支給が開始するのは4日目以降となります。
※待期期間(傷病手当金の支給のない期間)は有給休暇を使用しても構いません。
④ 給与が支給されないとき
給与が支給されないときに請求することができます。
基本的に有給休暇を使用した日については支給されません。※上記③の「待期期間」との混同に注意してください。
ただし、有給休暇の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合は差額を請求することができます。
傷病手当金の支給期間
支給期間は「支給日数を通算して1年6カ月」です。
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6カ月に達する日までが対象となります。
支給期間中に就労するなどして、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、その期間を除いて請求することができます。
傷病手当金の支給額
傷病手当金は皆さまの標準報酬月額に基づき支給日額を決定します。計算方法は①、②のうちいずれかあてはまるものを使用します。
1年以上加入をしている方が傷病手当金を請求するときは「計算方法①」を使用します。
支給開始日以前に12ヶ月の標準報酬月額がないときは「計算方法②」を使用します。
計算方法①:継続する12カ月の標準報酬月額の平均の3分の2
ex)直近の2カ月(標準報酬月額26万円)、10カ月(標準報酬月額30万円)
→( 260,000円 × 2カ月 + 300,000円 × 10カ月 )÷ 12カ月 ÷ 30日 × 2/3 = 支給日額 6,520円
計算方法②:継続する加入期間の標準報酬月額の平均の3分の2
ex)3ヵ月前に社会保険加入。3カ月変わらず標準報酬月額30万円
→( 300,000円 × 3ヵ月 )÷ 3カ月 ÷ 30日 × 2/3 = 支給日額 6,667円
資格喪失後の継続給付について
受給中に退職などで資格を喪失したとき、以下の要件を全て満たすと、資格喪失後も傷病手当金を請求することができます。
① 継続して1年以上被保険者期間のある被保険者であったとき
※転職等で加入する保険者が変更している場合、1日の空白もなく加入していれば通算することができます。ただし、国民健康保険・共済組合・任意継続被保険者の加入期間は通算することができません。
② 資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または受給できる状態であったとき
資格喪失後も働くことができない方が対象となります。そのため、退職日にたとえ短時間であっても出勤をした方は資格喪失後の継続給付の対象外となります。
※退職日まで有給消化し退職日当日を欠勤、その日を会社で傷病手当金を申請し、退職後は本人による継続給付の申請をすることも可能です。
資格喪失後の継続給付の注意点
資格喪失後の給付はあくまでも「継続給付」であるため、たとえ【資格喪失後の要件】を全て満たしている場合であっても、1日でも働いてしまうと支給期間が断続され、その後の全ての期間について請求対象外となります。

